MENU

医療費控除の還付金が0円?源泉徴収票の源泉徴収税額と住民税に注目!

当ページのリンクには広告が含まれている場合があります。
医療費控除 還付金 0円

医療費が10万円を超えたため、確定申告で医療費控除をしようとネットで入力してみたら、なぜか還付金額が0円となった・・・ えっ!なぜ?

医療費控除 還付金 0円

10万円を超える医療費の支払があったのに、なぜ医療費控除が受けられないのでしょうか? 還付金が0円になるのはなぜ? こうなったら確定申告するだけムダ?

そんな疑問を解決しましょう。

目次

医療費控除で還付金が0円になることってある!?

会社員の方などは12月の年末調整が終わると、医療費控除がある場合は、2月の確定申告書の準備を始めると思います。

医療費控除の場合は還付してもらうことが目的の場合が多いので、いくら戻ってくるのか早めに入力してみる人も多いでしょう。

そんなとき、1円も戻りません、なんて表示されたらショックですよね。

まずは、もらった源泉徴収票をしっかりチェックしてみてください。

源泉徴収税という欄がありますが、住宅ローン控除を受けて、ここの税額がゼロになっているならば、年末調整ですべての所得税が戻ったということになります。

こういった方は、いざ確定申告時にネットから情報を入力してみたとしても、還付できる税額がないために0円になってしまうのです。

だからといって、ガッカリするのはまだ早いです。

実は、確定申告には所得税ともうひとつ住民税も関係してきます。この住民税については、還付金がゼロでも、医療費控除をすることも考えていただきたいポイントがあるのです。

源泉徴収票の源泉徴収税額が0円だと医療費控除はするだけムダ?

年末調整後に受け取る源泉徴収票の源泉徴収税額が0円だと、還付金がナシとお伝えしましたが、実は医療費控除ができる場合があります。

所得税と住民税には、それぞれ控除の金額が異なります。基礎控除について、所得税は38万円、住民税は33万円です。

基礎控除を見ても住民税の控除額が少ない分、所得税では医療費控除の必要がなかった場合でも、住民税では医療費控除の対象になることがあるのです。

そのため、医療費控除の申請がムダにはならないこともあります。

基本的なこととして、医療費控除ができるのは支払った医療費から保険受給を受けた場合はその差額が対象になります。

ある治療のため保険受給を受けた場合は、支払った医療費と受け取った医療費を医療費明細書に基づいて作成します。

これを含めないで計算してしまう場合も多いようなのですが、支払った分と受け取った分の差額が医療費控除になることを、まず覚えてくださいね。

源泉徴収税額0円の医療費控除は住民税が安くなるってホント?

源泉徴収票の源泉徴収税額が0円でも、住民税が安くなる場合があります。ひとつ例を挙げてみますね。

[su_box title=”給与収入103万円の場合” style=”soft” box_color=”#dbf4b6″ title_color=”#040404″]所得税
103万-65万=38万

基礎控除38万のため、所得は0円

住民税
103万-65万=38万

基礎控除33万のため、38万円-33万円=5万円が住民税の課税対象になります。

ここで医療費控除額があれば、その住民税の課税対象がゼロになる場合があります。[/su_box]

所得税と住民税は控除額が異なるため、たとえ源泉徴収税が0円でも、医療費控除を行うことで、住民税が安くなる場合があることを認識しておいてくださいね。

まとめ

住民税は、税務署や市役所での申告を終えた後、5月頃までに確定します。

実際に住民税が安くなるのは、6月以降の住民税の納付書が届いたときか、給与締め日や支払日で多少ズレはありますが、給与天引きの住民税は6月ころからになることが多いです。

医療費控除で還付金が0円と表示されても、住民税が減ればひと安心ですね。とはいえ、還付金を臨時収入として皮算用していた人には、ちょっと悲しい結果かも?

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次