病気や怪我で入院や通院の必要があるものの、一人で身の回りのことができない状態だ、という場合、誰か付き添いしなければなりません。
確定申告での医療費控除の交通費について、こういった付き添いの人の分は認められるのでしょうか?
専門家をお願いすれば、当然加算することができるのは分かりますが、家族だとするとちょっと迷いますよね。身内が付き添いをした場合の交通費について知っておきましょう。
確定申告の医療費控除 付添の交通費の扱いについて
病院への付き添いをされる方たちも多くいますが、そのときの付添人の交通費はどのようになるのでしょうか?
それは患者の状況によって異なります。一人の通院が困難で、車いすの補助などと介助が必要な場合は、付き添いの方の交通費は認められます。
一人で通院できる状態であるにもかかわらず、ただ心配だからなどの理由で一緒に病院へいくような場合は、付き添いの方の交通費は認められません。
付き添いの方の交通費を医療費控除に記載する際、一人の通院が明らかに困難であることや、緊急時で一人の通院が困難だというその理由が明記できればOKです。
たとえば、よくあるパターンとして、旦那様の入院中に奥様が必要な身の回り品を持って病院へ行く、などといった分については、交通費としては認められないのでご注意ください。
病院へ付き添いしたときの交通費は医療費控除できる?
前述の通り、付き添いが必要であることが明らかな場合は、通院や入退院時の交通費は医療費控除に含めることができます。
原則として医療費控除の交通費で認められているものは、バスや電車等の公共交通機関の料金です。自販機などで出せる場合は、領収書をもらっておきましょう。
また、バス運賃などで領収書が出ない場合などは、
・通院日
・運賃(往復分)
をわかるように記録しておいて、確定申告のときに添付することで認められます。
それでは、通院する際にマイカーを使った場合のガソリン代や駐車料金はどうなるのでしょうか?
医療費控除で認められる交通費は、あくまでも公共交通機関であるため、自家用車については認められていないのです。
そして、タクシー代も本来は認められないのですが、交通機関の利用が困難な場合、また緊急時や医師の送迎の交通費については、タクシーも認められます。こちらも、もらえる時には領収証をいただくようにしてください。
医療費控除の交通費 付き添い分の書き方はどうすればいい?
それでは、実際に付き添い分の交通費の書き方はどのようになるのでしょうか?
付き添いの交通費で認められているのは、一人での通院が困難な方や緊急時となっていますので、交通費の書き方は、
・付き添い日(通院日)
・運賃(往復)
・付き添いの必要な状況
を書き添えておけば大丈夫です。
付き添いが必要となった訳をメモするとともに、そのときの状況が付き添いが必要だったことの確認がとれる診断書のコピーなどが添付されていれば完ぺきです。
とにかく、交通費は記録をつけることが大切ですので、本人同様に通院や緊急時の付き添いなどの公共の交通機関についても、確定申告前に慌てないよう整理しておくことをおすすめします。
まとめ
とにかく、医療費控除の交通費を認められるには、こまかな記録が大切です。たったそれだけで、その記録を添付すれば確定申告で控除対象にしてもらえる可能性が大です。
迷ったものは全部入れておいて、うまくいけば全容認、指摘されればその分は非承認となるだけですから。
ただし、明らかに認められないものをわざと入れておくのは辞めておきましょう。見つかったら、怪しい人と思われて、すべてについて事細かなチェックを受けるハメになりますよ(笑)
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